アゴラの方で、法曹改革の話がにぎやかになっているので、9年前(トシとるわけだよ...)書いた、小文をUpしておきます。
日本人英国法廷弁護士から見た英国法曹界事情雑感
英国法曹界の歴史的二元性
英国の法曹界は、根本的に職種、ひいては資格によって二分されている。その一つはクライアントの主張を法廷において代弁する代弁者(advocate)であり、もう一方はクライアントに代わり法的事務を行う代理人(attorney)である。
イングランド及びウェールズにおいてはこの違いはBarrister(以後“法廷弁護士”)とSolicitor(以後“事務弁護士”)となる。
英国法の他の多くの事柄と同じように、この二元性は歴史・伝統に根差したものである。ここがその存在を合理的な革命思想などに由縁する、いわゆる大陸法制とことを異にするところといえよう。
英国史のご他聞に漏れず、英国法曹界はその起源を1066年のノルマン人のイングランド征服をその出発点とする。征服王ウィリアム1世は、被征服者であるアングロ・サクソン人による既存の地方分散的な司法制度の上に、王権を背景として全国規模で自らが執行を保証する司法制度を樹立した。この王権の代理執行人としての裁判官が地方を巡回する裁判制度が、後のCommon Law(いわば全国「共通」(common)の法律)の発展を促し、王の代理人が判事として司る法廷King’s (Queen’s) Bench Divisionへと姿を変えていく。また王の執務補佐官として権勢を振るったLord Chancellor(大法官)の官房も、司法機能を果たすようになり、これは均衡法(Equity)を司る法廷、Chancery Divisionの母体となるものであった。これらの初期の法制度はHenry2世の時代(12世紀後半)にほぼ確立されたとされている。
ここで特筆しなければならないのは、これらの法制度が王権から独立した司法権力ではなく、王権に従属したものだったということである。モンテスキューの生誕まで500年近く、「法の精神」の出版まで550年近く待たなければならない当時、これは当たり前といえば当たり前のことであろう。当時の裁判制度は行政権の延長であり、いわば王様の行政サービスの一環だったのである。
また今一つ指摘しなければならないことは、当時言語としての英語はまだ発展途上にあったということである。被征服者、アングロ・サクソン人は古英語である、ドイツ語などと同族であるゲルマン系の言語を話し、征服者のノルマン人達は故郷ノルマンディー地方で話されていた、古フランス語系のノルマン語を話していたのである。つまり当時のイングランドには言葉の違う二つの民族が共存し、その間には征服者と被征服者としての緊迫した社会関係があったのである。(ウォルター・スコット卿の小説「アイヴァン・ホー」やロビン・フッドの伝説もこの辺りの事情からきているのは周知の事実であろう。)
為政者であったノルマン人はノルマン語で会話し、文書には原則としてラテン語が使用されていた(*1)。 したがって、裁判所を通じて正義を求める一般民衆は、征服者の言葉を解する代弁者(advocate)が必要だったわけである。
またこれらの代弁者は、行政機構であった当時の裁判所の慣行やしきたりに通じていなければならなかった。特にKing’s Benchの法廷においては書式が重んじられており、実際に訴訟の内容より、提出書類の出来不出来によって判決が下されていたといわれている。
こうした事実関係を背景として登場した初期の代弁者/法廷弁護士たちのほとんどが裁判所の事務官あがりの者だったのも、当然といえば当然であろう。つまり、英国における法廷弁護士の始まりは、司法官僚の天下りだったわけである。
14世紀までには法律を専門に学ぶ者がロンドンに集まり、現在のインナー・テンプル、ミドル・テンプル、リンカーンズ・イン、グレイズ・イン、四つの法学院の前身が確立され始める。16世紀、バラ戦争の混乱が収まりチューダー朝の繁栄期になると、法曹は高収入を約束する人気の高いキャリアとして衆目の一致するところとなり、法学院で法律を学び法廷弁護士を目指す者の数が増加する。しかし、実入りのいい職務特権を独占しようとする人間の性は古今東西変わらぬようで、個人の学力の高低に関わらず、実際に法廷弁護士の資格を得、法廷における弁論を許されるものの数は、一握りの法廷弁護士たちの手で小人数に規制されていた。そこで、法知識はあるものの、職を得ることのできない法学生達は法廷弁護士とクライアントとの関係を取り持つ(solicit)仕事を始めるようになる。これが事務弁護士の嚆矢である。
このおおざっぱな小史からも分かるように、英国法、英国法制度、そして英国法曹は現在にいたるまで歴史の中で有機的な変化を経て成立したものであり、今また成長しつつある。従って現時点において法曹の二元性をその職種の違いだけで述べることは不適切でもある事に注意しなければならない。特に保守党サッチャー首相政権下、1990年に制定されたCourts and Legal Services Actにより事務弁護士の法廷における弁論権を基本的に認めることとなって以来、法曹界の勢力図は混沌としている。法廷弁護士、事務弁護士は双方とも時代という状況下、環境に対応して「進化」を続ける有機体的集合なのである。
法廷弁護士の資格を有し、法廷弁護士をその生業とする者の総数は1999年10月1日現在9,932人いるという(*2) 。彼らの全ては上記した四つの法学院の内、いずれか一つに所属しているが、最終的にはThe General Council of the Barに統括されている。事務弁護士の総数は79,503人である(1999年7月31日現在)(*3) 。彼らはLaw Societyに統括されている。
法廷弁護士が法廷において弁論することを得るには、その中立性を保証する為に経済的独立を要求されている。従って、雇用関係にある法廷弁護士には法廷での弁論が許されていない。議員職、教職などの例外を除き、法廷での弁論をする為に法廷弁護士は法廷弁護士であることをその経済活動の中心に置かなければならないわけである(*4)。 このように法廷弁護士の資格を有しつつ、法廷における弁論を許されない、いわゆる企業内弁護士として活躍するものは1999年10月1日現在2,520人となっている (*5)。
法廷弁護士の執務内容−建前と本音
法廷弁論が行える、いわば独立した法廷弁護士の職務の主なるものは以下の三つに要約できると思う。
1. 法廷における弁論。
2. 訴訟に関するエキスパートとしての訴訟戦略・戦術に関するアドバイス。
3. ある特定の法律に関する専門家としてのアドバイス。
法廷弁護士はこれらの職務を主に事務弁護士からの依頼で行う。原則としてクライアントが直接法廷弁護士にコンタクトを取り、依頼を行うことは禁止されている(*6)。 その理由の主たるものは、これまた法廷弁護士の中立性を守ることとされている。この原則の主なる例外は海外からの依頼である。法廷弁護士は海外における案件、またイングランド以外の弁護士からの依頼に限っては、直接依頼を受けることが認められている。
事務弁護士が案件を法廷弁護士に依頼する動機・理由は下記のようなものである。
1. 訴訟が法廷における公判の段階に及び、法廷における発言権をもつ法廷弁護士が必要となった為。
2. 訴訟の初段階において訴訟戦略・戦術を練るに際して法廷弁護士のもつ訴訟に関する特殊な知識を活用する為。
3. 訴訟案件ではないが、特定の法律に関してその専門家とみなされる法廷弁護士の意見を得る為。
しかし、私の実務経験からすると、制度的な必要性や、単に専門知識を活用するといった理由のほかに、経済的な事由も事務弁護士と法廷弁護士の間の関係に働いているようである。
それは例えばリスクに関してである。案件が訴訟であってもなくても、法的判断がつきにくい場合、事務弁護士は自分が誤った判断を下すことによって責任を被ることを避ける為、法廷弁護士に意見を仰ぐことにより、リスクを回避しようとすることが多々見受けられるように思う。法廷弁護士は自らの法廷弁論における過失に対して、クライアントに対し賠償責任を負わない。法廷外での活動、例えば意見書の作成などに関しては、過失責任を負うが、法廷弁護士を相手取った賠償訴訟は比較的に希である。
事務弁護士が自らの立場やクライアントの立場から見て、ある仕事を法廷弁護士に下請けさせた方が経済的に有効な場合もある。それは例えば訴状の作成、賠償金額の査定に関する意見書の作成、また軽犯罪事件における法廷弁論や予備審における保全の申し立てなどに関する法廷弁論などである。特に軽犯罪事件や予備審などにおいては現在、事務弁護士の法廷における発言権が原則認められている。それにもかかわらず、法廷弁護士が法廷弁論の依頼を受けるのは、経済的な理由と上記のリスク回避の考えが働いている為だろう。また訴状の作成や意見書の作成などは、比較的時間がかかる作業であり、その為個々の事務弁護士としてはそれらの作業を法廷弁護士に下請けさせ、自分は他の案件に携わり仕事の効率と利率をあげようという計算が働いているように見受けられる。
また法廷弁護士の権威を事務弁護士が利用することも、事務弁護士が法廷弁護士に依頼を行う理由の一つであるといえる。伝統的に法曹界において上級職とみなされてきた法廷弁護士の意見書は、クライアントを説得することに役立つと事務弁護士は告白する。これは特に示談を拒むクライアントや、上告を断固主張するクライアントを抱えた事務弁護士が利用する手である。人身事故における賠償額の査定の意見書などもこの部類に入るものであろう。
英国に視察に来られる日本法曹界の方々とお話をすると、法廷弁護士と事務弁護士の違いを上下関係で捉えておられる人が多いように感じる。確かに前述したように、英国において伝統的、または慣習的に法廷弁護士が法曹における上級職とみなされることはある程度事実である。これはまたつい最近まで高等裁判所(High Court)以上の判事に任命される者が全て法廷弁護士であることにもその理由があるのかもしれない。社会学的に見ても、法廷弁護士になる者の方が事務弁護士を目指すものよりも、より上級階級の子弟であったことも関係あるのだろう。
しかしこの法廷弁護士と事務弁護士の関係を上下関係として捉えることは、現在においては間違っているといえる。上記したそれぞれの職分の説明からもお分かりになるように、法廷弁護士と事務弁護士の関係は経済的にみて、またはビジネスの上において、クライアント(事務弁護士)とプロフェショナル(法廷弁護士)という平等な立場の上に成りたっているといえる。従って、法廷弁護士、特に駆け出しの若手は仕事を持ってきてくれる事務弁護士、または事務弁護士事務所に対してそれ相当の営業努力を費やさねばならない。良家のお坊ちゃま法廷弁護士が、机の前でふんぞり返っているだけで事務弁護士が腰を低くして仕事を持ってきたのは既に数世代前の話である。高等裁判所のあるストランド街、法廷弁護士が多くその事務所を構える四つの法学院の界隈のパブでは一日の仕事を終えた法廷弁護士たちが知り合いの事務弁護士をつかまえて、一杯やりつつ次の仕事の出場所を手探りする光景が多く見られるのはその証左であろう。
Chambers制度の仕組み
前述したように法廷弁護士が法廷弁護士である為には、経済的に独立していなければならない。これは全ての法廷弁護士が独立採算制、つまり自営業であるということである。
しかし数百札からなる判例集や、関係書籍を揃え、事務員を統括し、事務所を運営することを全ての法廷弁護士が各々独りで行うことは不可能に近い。
そこで法廷弁護士はChambersという集合体を作っている。Chambersとは複数以上(典型的には30人前後)の法廷弁護士が集まって運営する事務所のことである。Chambersのメンバーはこの枠組みの中、事務員、事務所設備、書籍・資料を共同で使用するわけである。各Chambersのメンバーはそれぞれ自分の収入に見合った額を月々Chambersに収め、事務所の運営費とする。
Chambersの事務員を統括するものはClerkと呼ばれる。ClerkはChambersにとって事務弁護士の依頼の窓口となる人物であり、依頼された案件をメンバーに振り分ける事実上の責任者である。したがってClerkこそは法廷弁護士社会の影の実力者であり、若手駆け出しはClerkの気に入られようと努力を惜しまないのである。
Clerk達の世界は彼らの名目上の雇用者である法廷弁護士にとっても謎の多い世界である。噂によればClerkの地位の多くは世襲性であり、排他的であるとのことだが、実際のところは良く分からない。ほとんどのClerk達は法廷弁護士の収入のある一定のパーセンテージ(例えば私の例で言えば10%)をClerk Feeとして徴収する。多くの売れっ子を抱えるChambersのClerkは従って一代にて巨額の富を成すことが可能である。
これに反発し80年代後半から90年代前半にかけて、一部の商事事件を専門とする比較的高収入をあげるChambersでは法廷弁護士メンバー達がClerkに反旗を翻し、Clerkの収入を歩合制から月給制にすることに成功した。しかし他の多くのChambersでは未だに歩合制を採用している。
Chambersの名目上の最高責任者はHead of Chambersとよばれ、たいていの場合そのChambersにおいて最も経験が深い法廷弁護士である。多くの場合Head of Chambersは、執務10年以上を経て、法曹界の実力者として認められ、大法官(Lord Chancellor)からQueen’s Counselの称号を与えられた人々である。
Chambersの構成要素はその専門分野において四つに分けられる。
1. 商事事件を専門とするCommercial Set。伝統的にこれらの事務所は海運事件専門のChambersから派生したものが多い。彼らのほとんどは高等裁判所のQueen’s Bench Division内、Commercial CourtやAdmiralty Court(海事専門法廷)、また法廷外での調停(arbitration)をその活躍場とする。ざっくばらんに言えば一番金になる仕事を行う。
2. 商事事件の中でも均衡法(Equity)を専門とするChancery Set。Equity法は信託法などを含み、よって彼らの仕事は金融関係などにも及ぶ。活躍場は高等裁判所内、Chancery Division。
3. 上記以外の民法案件を手がけるCommon Law Set。この場合Common Lawという言葉はEquity法以外の民法その他全てを指す。その中には家庭法(Family Law)などや、民事不正法(Tort)も含まれる。活躍場所は高等裁判所のQueen’s Bench DivisionやFamily Division。
4. 刑法事件を専門とするCriminal Set。活躍場所はイングランド中にあるCrown Court。その中でも一番プレステージが高いのがロンドン、シティのOld Bailey街にあるCentral Criminal Court。
もちろん全てのChambersがこれら四つの部類に分けられるのではなく、Chambers内に上記した構成要素の二つ以上が共存する場合がほとんどである。例えば私が在籍した某Chambersではメンバー30数名の内、三分の一が刑事専門。三分の一がCommon Lawの仕事を行い、残りの三分の一がCommon LawとCommercialの仕事を半々にこなしていた。
しかし、事務弁護士はやはりChambersのイメージ・カラーによって、仕事を依頼するので、Chambersのメンバーそれぞれの仕事内容は多かれ少なかれ統一されていくように思われる。
最後になるが、法廷弁護士の資格を得る為にはPupillageと呼ばれる一年間の実務経験を修了しなければならないが、この実務経験もChambers単位で行われ、Head of ChambersはChambersの最高責任者としてChambers内で行われる実務教育に最終的責任を負っているのである。
法廷弁護士資格取得への教育制度
法廷弁護士の資格を取得する為の第一歩は、大学学士課程において法学士位を得るか、または法学士相当とみなされる試験、CPE(Common Professional Examination)に受かることが前提である。CPEは通常3年の法学士課程の内容を2年に短縮したコースの修了試験である。
私が資格を取った1993/4年当時、法廷弁護士資格取得への唯一の道は、ロンドンにあるInns of Court School of Lawで1年間勉強することがであった。現在では制度が変わり、Inns of Court School of Lawを含め7つの教育機関が法廷弁護士資格に向けた1年間コース(Bar Vocational Courseという)を提供している。Bar Vocational Courseへの入学許可は大学在学中の成績、またはCPEの成績を基に決められる。私のときInns of Court School of Lawの学生総数は、約1200人程であったと記憶している。現在Bar Vocational Courseに在学中の学生総数は7教育機関合計で1,500人だという (*7)。
Bar Vocational Courseの1年間、学生は1ヶ月に2回のペースで継続的に行われる筆記試験、実技試験をパスしなければならない。科目内容は、民事訴訟法、刑事訴訟法、証拠法、そして交渉術、弁論術など、実務により近いものである。
最終試験を経て資格を取得する者の数は毎年、就学者数の約80%ほどである。
明確な数字は分からないが、この後必修である実地研修の行先のChambersを確保しているのは、例年このまた約80%であろう。実地研修なくして資格のみでは法廷弁護士として仕事をすることを認められていない。
1年間の実地研修は前・後期に別れるが、後期が始まる頃には実地研修者の数は半数ほどに減少する。最終的に実地研修を終え、開業するものは1年につき約200人ほどではないかと思う。私の同期の生き残りは、その後現在にいたる最初の4・5年間ほどで半数近くになっていると思われる。実際に学校で親しくしていた友人で、今も法廷弁護士として活躍している者の人数は片手で数えられるほどで、他の多くのものは事務弁護士に転向したり、投資銀行で働いている者もある。
このような淘汰のシステムはキャリアの入り口に立つ若者にとっては厳しいものであるが、その一方このような厳しい実社会における選考を経て、優秀な人材のみが結果として生き残っている現状は、法廷弁護士のサービスの利用者である一般消費者にとっても、法曹界全体にとっても好結果であるといえよう。
最後に
前述した1990年のCourts and Legal Services Actの制定、施行以来、昨年のAccess to Justice Actの制定へと、イングランドの法曹界は合理化の波が絶え間なく押し寄せているといっても過言ではない。現在、事務弁護士の法廷弁論権の容認に続き、法廷弁護士が直接クライアントに接触できるようにしようという動きも見られ、訴訟にあたって事務弁護士・法廷弁護士と最低二人の弁護士を必要とするシステムの根本的合理化を促そうとする動きが見られる。
また裁判所は、昨年最高裁判事Wolff卿による民事訴訟法の改正、施行を行ったばかりである。改正は民事訴訟の迅速化とコストの削減、そして法へのアクセスの開放を眼目においたもので、約1年が経過した今、毀誉褒貶とする中でも、基本的に改革はそれなりの成果をあげたものとして評価されている。
このように、歴史・伝統に根差した既得権益、またその結果としての不合理性を抱えつつも、自己改善・甦生の能力を発揮するイングランドの法曹界には、同じく、またはそれ以上に改革を必要とする日本法曹も学ぶべきところが多いのではないかと私は考える。有志の方がそのような考えに同意して頂き、英国法曹の現状を理解しようとするにあたり、この小文が微力たりとも端緒となれば、幸甚である。
平成12年3月24日
矢澤 豊
*1 現在も英国法制の細部においては慣習的に、ラテン語のみならず古フランス語を使用している。特に王権が関与するところにこの傾向が端緒なことは示唆的である。例えば国会において成立した法律に国王が承認を成す時に使用される書式には古フランス語が使用されている。
*2 The General Council of the Bar統計
*3 The Law Society統計
*4 Code of Conduce for the Bar of England and Wales
*5 The General Council of the Bar統計
*6 Code of Conduce for the Bar of England and Wales
*7 The General Council of the Bar統計。ちなみに事務弁護士になるべく昨年度資格取得コースに就学していた学生数はLaw Societyによれば4,431人だそうである